こんにちは、ちひろです。
1年間の医療費がかさんでしまったときに実質の負担額を軽くしてもらえる、そんな制度があるのを知っていますか?
知っているのと、知らないのでは思いもよらない負担額の違いが生まれる可能性がありますので、今回は「医療費控除」についてご紹介します。
【目次】 ・医療費控除とは? ・医療費控除の計算式 ・どれくらい税金が戻ってくる? ・控除を受けるときに注意してほしいこと ・まとめ |
医療費控除とは?
医療費控除は1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超えたとき、確定申告をすれば税金の控除が受けられる制度です。医療費は自分だけでなく、生計を一にする配偶者や子どもなどのために支払ったものも合算できます。
対象になるのは、病院や歯科医院の診療費、治療費、入院費、入院時の部屋代・食事代、通院にかかる交通費(自家用車のガソリン代などは対象外)などです。
20代、30代は出産や子どもの歯の矯正など、出費が多い年は使えるかも?と思っておくといいと思います!
医療費控除の計算式
計算方法は以下の通り。
医療費控除額= 実際に支払った医療費の合計額-(保険や出産一時金など補填される金額)-10万円 ※上限は200万円。 ※総所得が200万円未満の場合は10万円ではなく、総所得金額の5%の金額。
どれくらい税金が戻ってくる?
医療費控除の対象額や還付金額は課税される所得によって異なります。2023年時点の所得税率で、所得が150万円・600万円の人の還付金額をそれぞれ見てみましょう!
(1)所得金額が150万円の場合
支払った医療費 | (a)医療費控除対象額 | (b)還付金額 |
10万円 | 2万5,000円 | 1,250円 |
30万円 | 22万5,000円 | 1万1,250円 |
50万円 | 42万5,000円 | 2万1,250円 |
100万円 | 92万5,000円 | 4万6,250円 |
まず、所得金額が200万円未満なので、(a)医療費控除対象金額=〈1年間で支払った医療費の合計〉-〈所得金額の5%〉です。この場合150万円×5%=7万5,000円を支払った医療費から差し引くことになります。
所得が1,000円~1,949,000円の場合、所得税率は5%なので、(b)還付金額=〈(a)医療費控除対象額〉×〈5%〉になります。
(2)所得金額が600万円の場合
支払った医療費 | (a)医療費控除対象額 | (b)還付金額 |
10万円 | 0円 | 0円 |
30万円 | 20万円 | 4万円 |
50万円 | 40万円 | 8万円 |
100万円 | 90万円 | 18万円 |
所得が600万円の場合、(a)医療費控除対象額=〈1年間で支払った医療費の合計〉-〈10万円〉で医療費控除対象額が求められます。
所得が3,300,000円~6,949,000円の場合、所得税率は20%なので、(b)還付金額=〈(a)医療費控除対象額〉×〈20%〉です。
所得税は所得が多いほど税率が高くなる累進課税なので、所得が150万円の人よりも600万円の人の方が還付金額は多くなりますね。
控除を受けるときに注意してほしいこと
最近は確定申告の時、領収書の添付が不要になりました。ただ、税務署から提出を求められることもあるようなので、確定申告が終わっても捨てずに取っておきましょう!
また、ふるさと納税のワンストップ特例申請(※)をした後で確定申告をすると、ワンストップ特例申請はなかったことになってしまいます。そのときは確定申告の時に寄附金控除もしなければいけないのでご注意を!
※ワンストップ特例申請は確定申告をする必要がない人が利用できます(給与所得者(会社員等)、医療費控除等の各種控除を受けないなど、様々な条件あり)。詳しくは参考URLをご覧ください(ふるさとチョイス「ワンストップ特例申請と確定申告について」)。
まとめ
今回は医療費控除について見てきました。私は年間の医療費が10万円を少し超えるくらいなら、手間を考えて控除を受けないかも…^^;
でも、確定申告はオンラインでできて、作業もそんなに難しくないので、医療費がたくさん掛かった年はやる価値があるかなと思います。
今年は出産で医療費がかさむ予定なので、確定申告をすることになったら、また詳しくレポートしますね!
それでは、今回はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました♪
この記事の参考URL
freee「医療費控除の申請方法とは?確定申告時の必要書類や計算のやり方を分かりやすく解説」「課税所得とは?2023年の課税所得金額の計算方法」
東京海上日動あんしん生命「医療費控除でいくら戻る?計算方法や還付金額のシミュレーションを紹介」