こんにちは、ちひろです。
あっという間にもう9月!
私は産休に入るまで1ヶ月を切りました。
そこでふと思ったのが、結局産休・育休中にもらえる手当って結局いくらなんだっけ…?
会社や役所などからもらった資料を読んでもいまいちよくわからない!
こういう資料って、詳しすぎて逆によくわからない、途中で読むのが嫌になる…あるあるですよね(笑)
ということで、今回はざくっと結局いくらもらえるかをまとめてみました。
【目次】 ・会社員ママがもらえる手当はこれ! ・パパが使える「育休」と「産後パパ育休」 ・まとめ |
会社員ママがもらえる手当はこれ!
まずは、2023年9月時点で会社員のママがもらえる手当を図でバーン!と示したいと思います!
産前休業~育児休業の期間は健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除されるので、手取りベースではもう少し金額が多いんじゃないかなぁと思います。
私の場合、2023年10月1日から産休に入り、2024年4月から子どもを保育園に預けられればすぐに職場復帰となるので、その間約6ヵ月はざっくり現在の収入の3分の2くらいになりそうということが分かりました(参考記事:ナビナビ保険「育児休業給付金の計算式は?いつからいつまで?条件・必要書類・申請書まとめ」)。
出産育児一時金は病院に支払う分娩費用で使い果たしてしまう(むしろマイナス)と思っているので、生活費としては当てにしていません…
パパが使える「育休」と「産後パパ育休」
パパが取れる育休は2種類あるってご存じですか?私はもちろん知らなかった!(笑)
一つはママも取っている「育児休業」制度、もう一つは2022年10月に新設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度です。どちらも社会保険料は免除になります。「産後パパ育休」は女性の産後休業にあたる制度です。
パパの育休も図でバーン!と示したいと思います。
「産後パパ育休」は子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得できます。
うちの夫もこれだけ長く育休を取得できたらいいのに…日本の育休制度は海外と比べてもかなり整備されているようです。
制度をフル活用できるような社会になってほしいですね(参考記事:野村証券「仕事と育児の両立! 「産後パパ育休」を活用して充実した育児タイムを!」、参考資料:厚生労働省都道府県労働局 令和4年度版「育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」)。
まとめ
今回はざっくりと産休・育休期間に使える制度や手当を確認しました。ざっくりでも知っていれば、いざ必要な時に詳しく調べるきっかけになると思うので、今回の記事を覚えていてもらえれば嬉しいです^^
そして、子育て支援制度は最近急速に改善されています。数年で変わる可能性が大なので、常に情報のアップデートをしていきましょう!
それでは、今回はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました♪